2013年04月07日

チェンマイ・ソンクラーンでの禁止11項目を守りましょう!

20130406noE.png
  ソンクラーン2556年禁止事項

20130406noA.png

 チェンマイ・ソンクラーン水掛け祭りは、世界の祭りでも他に類を見ない“無礼講・水ぶっ掛け戦争”。チェンマイ市内では至る所で、凄まじい水ぶっ掛け市街戦が繰り広げられる。

 この戦争の凄まじさに、チェンマイ在住日本人ロングステイヤーなどには、わざわざ日本へ帰国して一時避難する者、わざわざソンクラーンのない外国へ旅行に出かける者、祭り期間中の日昼は食料を買い込んで家や部屋でじっと籠城する者まで出てくる始末。

 そんな“無礼講・水ぶっ掛け戦争”でも、タイ国家警察からは、上記や下記のような「チェンマイ・ソンクラーンでの禁止11項目」の通達が出ています・・・

 「えっ?それが禁止なんて・・・知らなかったわ!嘘でしょう?」などと、意外な驚きを見せる方も出てくるでしょう(実は、迂闊にも私も知りませんでした)。でも、ちゃんと禁止事項なのです。当然ですが、違反して警察に捕まれば[ここが重要なポイント?]、もちろん罰せられます。

 1.ピックアップトラックなどの荷台に積んだ水タンク(ドラム缶など)から路上に水を投げ掛けるのは禁止。(交通事故が起こり、死傷者が出た場合には全責任を負う罪に問われる)
 2.ソンクラーン水掛け遊びのために、荷台に座ったり立ったりするのは禁止。
 3.公共の水掛け遊び場所でのアルコール類の販売禁止。(違反者には2万バーツ以下の罰金ないしは1年以内の実刑)

20130406noB.png 20130406noC.png

 4.自動車の荷台などでのアルコール類の飲酒禁止。(違反者には1万バーツ以下の罰金ないしは半年以内の実刑)
 5.強い威力の水鉄砲の禁止。(違反者には4千バーツ以下の罰金ないしは2年以内の実刑)
 6.氷の投げ合いの禁止。
 7.女性に対するセクハラ行為、猥褻行為の禁止。
 8.(周囲に迷惑となる)大きなボリュームで音楽を鳴らさない。

20130406noD.png

 9.通り端での物品の売買の禁止。
 10.粉の人への塗り付けなどの遊びの禁止。(忠告指導ないしは2千バーツ以下の罰金)
 11.酔っ払い運転の禁止(違反者には5千〜2万バーツ以下の罰金ないしは1年以内の実刑) 

 まあ、どこの国でも、警察が順守せよと訴える禁止事項は、国民はなかなか守ってくれないようです。ことチェンマイソンクラーンは“無礼講水掛け”がベースなので、なかなか守るのは難しいようです。

 ダイヤタイ関連人気ブログの気になる最新順位?右をクリックしてちょこっと覗いて下されば有り難いです!→タイ・ブログランキング
posted by 新明天庵 at 03:00| Comment(1) | TrackBack(0) | チェンマイ・ソンクラーン・2013 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
今まで取り締まれなかった事を発表したに過ぎない。禁止事項は幾らでも作れるが、それを実行出来るのか今年も見てみよう。
Posted by 菅 久雄 at 2013年04月07日 10:01
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック