タイで亡くなったAさんの、日本の国民健康保険による“海外療養費還付”の件の進捗具合を確かめるため。それに、預かっている故Aさんの預貯金を引き取りに、ようやく金沢のHさんに会いに出掛ける事が出来た。
Hさんが、バンコクに戻る私の娘に、手元に預かっている、故Aさんの預貯金を手渡したいとの申し出があったから。
私と娘の2人が金沢駅に降り立って、改札口で、5年ぶりに再開するHさんを待つ。胃癌で胃の摘出手術を終えて、車椅子での暮らしになったらしいHさん。奥さんに車椅子を押してもらってくるのだろうと思いきや、傘を杖代わりにゆっくり歩いて現れた。
近くにあるベーカリー店に入って、積もる話をした。結論から先に言うと、
1、Aさんの逝去前に、預かっていたATMカードで引き出したのは全部で27万円。その現金を受け取った。
2、故Aさんのタイにいる奥さんに、遺品として返却すべき、通帳とATMカードは数ヶ月以上の入院生活で、家の中で紛失して見つからない、とのこと。
3、故Aさんが、一昨年の6月に、タイから金沢市までやってきて提出した、海外療養費還付申請。その後どうなったのかは、金沢市役所に尋ねても、「個人情報保護から第三者には一切お答えできない」とのこと。つまり、闇に葬られた同然に。
4、H三によれば、和歌山県の神社の宮司さん家庭のAさんは、数年前に両親とも亡くなったのを境に、遺産相続問題で、長年別居中の奥さんとの離婚が出来たらしい。でも、長年のタイの内縁の奥さんとは、内縁のままで亡くなったようだ。
このタイ人女性との内縁関係暮らしが、今回のAさん死後の、国保の葬儀代給付や海外療養費還付を非常に困難にしている。
今後は、バンコクに戻った娘が、預かった日本円をバーツに換えて、ランプーン県にいるAさんの奥さんの銀行口座に振り込む。
2年後にチェンマイに戻って、ランプーンのAさんの墓参り(墓がないかも?)に行く。遺族の奥さんと娘さんにお会いして、生前のAさんの想い出話しを聞く。
という事で、あれこれとモヤモヤ感が残るのだが、この記事は幕を閉じることにする。しかし、チェンマイやチェンライなどの定住邦人家族で、“日本の国民健康保険加入者”の夫の邦人が、現地の病院などで亡くなった場合。その後の、国保からの葬儀代給付金や海外療養費還付金の受け取りについて、しっかりと調べておくことが不可欠であろう。
